店舗開業を、スムーズにカタチに。
物件探しから、用途変更・許認可取得までワンストップ。宅建士×店舗専門行政書士が解決。

We provide legal support for the launch and sustainable growth of retail or store-based businesses.

名古屋市を拠点に、東海三県の物件探しから開業までの各種行政手続きをサポート

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名古屋の店舗専門行政書士|飲食店営業許可・風営法・用途変更等

Business

当事務所が選ばれる3つの理由

1. 【宅建士×元飲食店】物件探しの段階から許認可を見据えた「失敗しない店舗選定」
単なる不動産仲介でも、書類を作るだけの行政書士でもありません。
元飲食店スタッフ(飲食店の店舗運営・複数店舗の統括等経験5年)としての現場視点と、宅建士としての不動産知識を掛け合わせ、「この物件で希望の営業許可(保健所・風営法)が取得できるか」「厨房レイアウトや客席動線に無理がないか」を物件契約の前にプロの目線で徹底診断します。「せっかく契約したのに許可が取れなかった」というリスクを大きく減らせるよう、契約前に確認します。

2. 物件探しのご相談(提携会社経由)から「用途変更」・「許認可」まで一括管理
物件選定から、200㎡超の案件で最大のハードルとなる「建築基準法の用途変更」、保健所の「飲食店営業許可」、警察署の「風営法届出」まで、すべて窓口ひとつでご相談できます。
不動産会社・建築士・行政書士を個別にお客様自身で探して調整する二度手間をなくし、オープンまでの無駄なタイムロスや費用の重複を極力抑えます。

3. 風営法(1号・深夜酒類)対応の専門性と高精度な実測図面作成
バー・居酒屋の「深夜酒類提供飲食店営業」から、ナイトレジャー等の「風営1号許可」まで幅広く対応。
保全対象施設(学校・病院等)からの距離制限チェック、客室面積や照明設備の要件確認、現地での正確な実測とCAD図面作成、警察署との事前協議まで一貫して対応します。複雑な風営手続きも、スムーズかつクリーンに完了させます。

Service

サービス

Restaurant Business Licensing & Opening Support

飲食店営業許可・開業サポート

「オープン日から逆算してスケジュールを管理」徹底した現場主義の開業手続きサポート

飲食店を開業する際、最も避けなければならないのは「店舗が完成したのに保健所の許可が下りず、オープン予定日が遅れる」という事態です。当事務所では、保健所への事前相談から必要書類の作成・提出、さらには消防署への各種届出や食品衛生責任者の設置手続まで、開業に必要な諸手続きをトータルでサポートいたします。
元飲食店スタッフとしての現場経験を活かし、内装工事の段階から「手洗い場の設置基準」や「厨房設備の配置ルール」など、保健所の検査で指摘を受けやすいポイントを事前にチェック・アドバイスします。手戻りのないスムーズな手続で、貴店の無事なオープンを強力にバックアップいたします。

  • Permits under the Act on Control and Improvement of Amusement Business, and notifications for the provision of alcoholic beverages late at night

    風営法各種許可・深夜酒類提供届出

    実測図面から警察交渉まで。ナイトビジネス・深夜営業のクリーンな立ち上げ

    居酒屋やバーで深夜1時以降もアルコールを提供するための「深夜酒類提供飲食店営業の届出」や、キャバクラ・ホストクラブ等に必要な「風営法1号許可」をはじめとする各種許認可に対応しております。
    風営法関連の手続きで最も高度な技術が求められるのが、営業所内の正確な「測量」と「CAD図面(求積図・音響照明配置図など)の作成」です。当事務所では、現地での精密な実測から警察署提出用のCAD図面作成、担当警察官との事前協議まで一貫して引き受けます。保全対象施設(学校・病院等)からの距離制限チェックも含め、法令の要件を事前に確認し、トラブルを避けた営業開始をサポートします。

  • Change of use for real estate

    不動産の用途変更

    物件探しの最大の難所「用途変更」を克服。建築士連携による安全な店舗化

    元事務所や物販店、倉庫だった物件を「飲食店」や「遊技場」へ改装して営業する場合、該当する床面積が200㎡を超えると、建築基準法に基づく「用途変更(建築確認申請)」が必要となります。この手続きを知らずに内装工事を進めてしまうと、後から保健所の営業許可が下りなかったり、違法建築として営業停止のリスクを抱えることになります。
    当事務所では、物件選定の段階から用途変更の必要性をスピーディに診断します。提携する建築士ネットワークと強固に連携し、建築基準法と保健所・風営法の要件を同時にクリアするプランをご提案します。「この物件で飲食店ができるだろうか」という段階から、安心してご相談いただけます。

  • Support for Grant Applications and Fundraising

    補助金申請・資金調達サポート

    開業資金・設備投資の負担を軽減。店舗特化型の補助金・融資サポート

    飲食店の新規開業やリニューアル、風営店舗の設備導入、用途変更に伴う大規模な改修工事には、多額の初期費用がかかります。当事務所では、店舗オーナー様が利用できる「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」、各種自治体の創業支援補助金などの申請手続きを強力にサポートいたします。

    単なる申請書類の代行にとどまらず、元飲食店スタッフとしての知見を活かした「実効性の高い事業計画書」の作成を支援します。また、日本政策金融公庫などの創業融資とも組み合わせ、許認可取得と並行して資金面でも安心できる店舗立ち上げを実現します。

Company

事務所概要

  • 行政書士

    兼松 誠

    Kanematsu Makoto

    兼松誠行政書士事務所は、事業用不動産の仲介・管理の実務経験と、元飲食店スタッフとしての現場経験を持つ行政書士事務所です。物件探し・契約前の適合診断から、保健所・警察署などへの許認可申請まで、店舗開業に必要な手続きを一貫してサポートします。
    行政書士への依頼は、物件を契約した後の書類作成から始まることがほとんどです。しかし、契約後に「この物件では希望の営業許可が取れない」「用途や設備の条件を満たせない」と判明すると、家賃の二重払いや工事のやり直しなど、大きな損失につながります。
    当事務所は、宅地建物取引士として100件以上の店舗・事業用物件の仲介や管理に携わってきた経験から、契約前の段階で、営業許可の取得可否や設備・用途面の注意点を確認します。
    店舗開業は、オーナー様にとって人生をかけた大きな挑戦です。現場の空気感がわかる元飲食店スタッフとして、また不動産と許認可の両方に精通した専門家として、大切なお店のスタートを支えます。
    ◆保有資格:行政書士(登録番号:第26193291号)/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

事務所名

兼松誠行政書士事務所 / 愛知県行政書士会 昭和支部 所属

設立

2026年9月1日

代表

行政書士 兼松 誠

所在地

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞三丁目13番6号 3B号室

電話番号

090-1741-9813

営業時間

平日9:00~18:00

事業内容

各種許認可申請全般
(飲食・風営・深酒・等)
補助金申請各種
契約書類の作成等

News

お知らせ

導入の流れ

Flow

  1. 無料相談・お問い合わせ

    「まだ物件が決まっていない」「この物件で飲食店や風営の許可が取れるか不安」「用途変更が必要か知りたい」という物件選定の初期段階からのご相談が最もおすすめです。元飲食店スタッフの目線でアドバイスいたします。

    01

  2. ヒアリング&現地・物件の適合診断

    店舗のコンセプト、営業時間、提供メニュー、物件の床面積(200㎡超の用途変更の有無)、周辺環境(保全対象施設からの距離制限等)をヒアリング、必要に応じて現地出張や図面確認を行い、保健所・警察署・建築基準法の要件をクリアできるか総合的に診断いたします。

    02

  3. お見積もり・ご契約・スケジュール提案

    必要な手続き(飲食店許可/風営法/用途変更/補助金)を整理し、明確なお見積もりとオープンまでの全体スケジュールをご提示します。着手前に費用とスケジュールの全体像を把握していただけるため、安心してご契約いただけます。

    03

  4. 図面作成・書類作成・行政協議

    店舗の実測・CAD図面の作成、関係機関(保健所・警察署・土木事務所等)との事前協議を行い、申請書類を作成・提出します。 用途変更が必要な場合は提携建築士と連携し、補助金申請の場合は事業計画書の作成・提出まで一括で並行サポートいたします。

    04

よくある質問

FAQ

  • 愛知県内で居酒屋を深夜1時以降も営業したい場合、どんな手続きが必要ですか?

    保健所の「飲食店営業許可」に加え、店舗を管轄する警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業の届出」が必要です。当事務所では、元飲食店スタッフのノウハウを活かし、客室面積や照明設備、CAD図面の作成から届出までスピーディに対応いたします。

  • 元事務所や物販店の物件を飲食店にする際、「用途変更」は必要ですか?

    該当する床面積が200㎡を超える場合、建築基準法に基づく「用途変更の建築確認申請」が必要です。用途変更を無視して営業許可だけを取得することは違反となるため、当事務所では許認可と用途変更の適合診断を同時に実施します。

  • 風営法許可(1号許可など)の図面作成や警察対応だけを依頼することは可能ですか?

    はい、可能です。店舗の実測からCAD図面作成、保全対象施設(学校・病院等)からの距離制限調査、警察署への申請手続きまでピンポイントでのご依頼も承っております。

  • 愛知県で飲食店を開業する際、店舗改修や厨房機器の導入に使える補助金はありますか?

    はい、店舗の改修費用や新メニューの販促、厨房機器の導入には「小規模事業者持続化補助金」や「各種自治体の創業支援補助金」が活用できる可能性があります。当事務所では、飲食店営業許可や不動産の用途変更手続きと併せて、開業スケジュールに合わせた最適な補助金の提案・事業計画書の作成サポートを行っております。

よくある質問

FAQ

  • 飲食店営業許可は、どんな流れで取得しますか?必要書類は?

    一般的には、①保健所への事前相談、②申請書類の提出、③店舗の施設検査、④許可証の交付、の順で進みます。主な書類は、申請書、店舗の平面図などの図面、食品衛生責任者の資格を証する書類で、法人の場合は登記事項証明書も必要です。必要書類や手数料、期間は管轄の保健所によって異なります。当事務所では、内装工事に入る前の図面の段階で保健所の基準に合っているかを確認し、手戻りを防ぎます。

  • 物件を契約する前に相談できますか?何を確認してもらえますか?

    はい、物件探しの段階からご相談いただけます。むしろ契約前が最も効果的です。用途地域や建物の用途、床面積(200㎡超の用途変更の有無)、厨房・給排水・換気設備、学校や病院などからの距離(風営法の場合)、消防の要件を、図面や現地で確認します。なお、物件の仲介そのものは、宅建業免許を持つ不動産会社が行います。当事務所は許認可の観点から契約前の判断材料をご提供し、必要に応じて不動産会社や建築士と連携します。

  • オープン日に間に合わせるには、いつ相談すればよいですか?

    許可の施設検査は内装工事の完了後に行われるため、工事が始まる前、できれば物件の契約前にご相談ください。図面の段階で保健所と事前協議をしておけば、検査での指摘による工事のやり直しを避けやすくなります。許可取得までの期間は自治体や時期で異なるため、オープン予定日から逆算したスケジュールをご提案します。

  • バーやスナックで、風営法の許可が必要になるのはどんな場合ですか?

    お客様の隣に座って談笑する、お酌をするなど、特定のお客様に継続して歓談や飲食の相手をする「接待」を行う場合は、「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。接待をせず、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、許可ではなく「深夜酒類提供飲食店営業」の届出になります。営業スタイルによって必要な手続きが変わるため、開業前に営業内容をお聞きして判断します。

料金プラン

Price

飲食店開業セット

お得な一括プラン

80,000

円〜

初めての飲食店開業におすすめのプランです。飲食店開業に必要な許可申請が一括で行います。それぞれ別で申請代行するよりお得です。

  • 飲食店営業許可申請

  • 防火対象物使用開始届出

  • 衛生管理計画(HACCP等)の作成等

お問い合わせはこちら

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風営法許可申請等

まずはご相談ください

100,000

円〜

風営法許可申請業務や深夜酒類提供飲食店営業開始届出に特化したプランです。各種個別相談いたします。

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 10万円〜

  • 風俗営業許可申請 15万円〜

  • 申請必要図面作成等 要相談

各種行政手続き等

その他

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  • 補助金申請等

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